売却時の「3000万円特別控除」とは
譲渡所得を大きく節税できる「特例」
「売却によって得たお金(売却金額)」が「購入時にかかった費用(取得費)」と「売却時にかかった費用(譲渡費用)」の合算よりも大きい場合に、売却による利益が生まれているとみなされます。この利益を譲渡所得と言います。譲渡所得は、給与所得や事業所得と同じように、所得税・住民税の課税対象となります。つまり、売却で利益が出ると税金を支払う必要があるわけです。
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、不動産本体の価格、仲介手数料、印紙税など購入に要したさまざまな費用を合算したものです。譲渡費用は、売却するために直接かかった仲介手数料や印紙税などの費用を合算したものです。
この計算の結果がプラスであれば、譲渡所得として所得税や住民税が課されます。ただし、このようなマイホームの売買には、課税を軽減できる税制上の特例があります。そのひとつが「3,000万円特別控除」です。これは、マイホームの売却で得た譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できるというもので、正しくは「居住財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と言います。この特例を適用すると、譲渡所得の計算式は以下のように変化します。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)-3,000万円
つまり、売却金額からさらに3,000万円を差し引くことで、譲渡所得が小さく(もしくはマイナスに)なる可能性が高まるのです。これは、所得税や住民税の大きな節税効果となります。
特例を受けるための要件
3,000万円の特別控除の特例を受けるためには、その要件に当てはまることが必要です。具体的には、次の四つのうちいずれかに該当する場合に適用されます。
・自分が住んでいる家を売るか、家とともにその敷地や借地権を売ること
・以前に住んでいた家を売却しても適用される。ただし、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに、住んでいた家、家とともにその敷地を売却すること
・災害などで住んでいた家がなくなったときは、その敷地に住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに、その敷地を売ること
・家を取り壊した場合は、家を取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡契約が結ばれ、かつ、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること(取り壊し後に土地を貸したり、事業用に使ったりすると適用対象外)
ただし、以下のいずれかに該当すると、特例の適用が受けられません。
・売った年の前々年までの間に同制度の適用を受けている。
・売った年の前々年までの間に、マイホームの買い換えやマイホームの交換の特例の適用を受けている。
・家を売る相手が配偶者や直系親族である。
・収用等の場合の特別控除など、他の特例の適用を受けている。
また、3,000万円の特別控除の特例と住宅ローン控除は、同時に適用を受けられない場合があるので、注意が必要です。マイホームを売って3,000万円の特別控除の特例を受けた場合、その年と前後2年間(合わせて5年間)は、住宅ローン控除は適用できないことになっています。
特例適用のための手続きなど
この特例を受けるための手続きとして、必ず確定申告をしなければなりません。確定申告時には、確定申告書と併せて「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」を提出する必要があります。その他個々の状況により、追加で必要な書類があるので、国税庁の正式な情報を確認してください。
マイホームを売るときは、なるべく高く売りたいと売却価格に目がいきがちですが、このような税制の特例の適用を受けることで、手元に残る金額を増やすことができます。その金額は決して小さくはないので、節税という視点を忘れずに、有利に売却、買い換えを進めていただきたいと思います。
こんな記事も読まれています
- 売却コンテンツ
- 不動産の評価額はどのように決まるのか
- 売却コンテンツ
- ローン残債がある住まいの抵当権抹消とは
- 売却コンテンツ
- 不動産を売るときの諸費用はいくらかかる?
- 売却コンテンツ
- 住まいの買い換えで使う「つなぎ融資」とは
- 売却コンテンツ
- 住まいの買い換えの成否は資金計画がカギ
不動産お役立ち情報
会社案内
C.F.R興産株式会社
(シー・エフ・アール興産(株))
〒594-1153
大阪府和泉市青葉台2丁目29-11
TEL:0120-231-201
TEL : 0725-50-5551
FAX:0725-55-8211
営業時間:9:00~18:30
定休日:火曜日、水曜日
スマートフォン版サイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。
LINEのQRコードです!!
コンテンツ一覧
- よくあるご質問
- 住まいを買う契約の流れ
- 住まいを売る契約の流れ
- 内見時のチェックポイント
- 引っ越しのチェックポイント
- リンク集
- 「買取り」を利用してスムーズに不動産売却
- 家を買い替える強い味方「買い替えローン」
- 家の買い替えは、購入が先か売却が先か?
- 中古戸建てはどのように評価されるのか?
- 現地見学で物件をアピールする方法あれこれ
- マンションを有利な条件で売却する戦術とは
- 資金計画を考えよう! 諸費用も忘れずに
- 物件リクエスト(居住用賃貸)
- 物件リクエスト(事業用賃貸)
- 物件リクエスト(居住用売買)
- 物件リクエスト(事業用売買)
- 建物状況調査・検査/インスペクション
- 既存住宅売買瑕疵保険
- 安心R住宅
- 和泉市役所
- 堺市役所
- SDGs(持続可能な開発目標)
- 不動産「売却」を成功させるノウハウ
- 不動産「売却」専門ページ
- C.F.R興産株式会社の売却の強み
- 任意売却について
- 不動産売却について
- 売却査定について
- 中古戸建の内覧時のチェックポイント
- 売マンション内覧時のチェックポイント
- 内覧時の売主様のチェックポイント
- 中古マンション売却のよくある質問
- マンション売却での疑問や悩みに答えます
- 大手不動産会社に依頼するメリット
- 大手不動産会社に依頼するデメリット
- 地域密着型不動産会社に依頼するメリット
- 地域密着型不動産会社に依頼するデメリット
- 不動産相続の手続きの流れ
- 空き家対策について
- 空き家の正しい管理方法や上手な活用方法