空き家対策について
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は
空き家を適切に管理する目的で2015年(平成27年)5月に施行された法律です。
まずはじめに、空き家の定義とは・・・
空き家として判断される家の条件は、
「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが
常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」と定められています。
※“空家等対策の推進に関する特別措置法”の2条1項
つまり、年間を通して人の出入りがなく、水道や電気、ガスを含め、
その建物が使用されていないことをもって判断されるということです。
空き家等対策の推進に関する特別措置法とは
使われていない空き家を管理せずに放置していると老朽化が進み、
火災の原因となったり、地震で倒壊して近隣に被害をもたらすなど
様々な悪影響をもたらす危険があります。こうした空き家による被害を懸念した政府は、
より立ち入った指導をするためにこの法律を制定しました。
この法律が施行されたことにより、次のことが可能になりました。
●危険な空き家の実態調査
●所有者への空き家の適切な管理指導
●跡地の活用促進
●適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定
●特定空き家に対する助言、指導、勧告、命令
「特定空き家」とは
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態にあると認められる空き家のことを指します。
「特定空き家」に指定されるとどうなる?
●指導や勧告を受ける
特定空き家と判断されると、市区町村長から必要な措置を取るよう
助言、指導、勧告、命令を受けることになります。
建物や敷地内の植物によって近隣への影響や危険がある場合は、
修繕や除却、木の伐採など近隣の生活環境の保全を図るための対応が明確に示されます。
●固定資産税の優遇が受けられなくなる
指導を受けても状況が改善されない場合には、
固定資産税の優遇など住宅特例から除外される勧告を受けることになります。
固定資産税の住宅特例では、
家屋があれば土地の固定資産税は更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置となっています。
特定空き家に指定されると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が6倍に跳ね上がります。
なお、状況が改善され、勧告と命令が撤回された際には再び特例が適用されます。
●刑罰がある場合も・・・
勧告に従わなかった場合、税制上のデメリットだけでなく、罰金などの刑罰を受ける場合もあります。
撤去や修繕などの命令に従わなかった場合には50万円の過料が課されることになっており、
さらにそれでも従わない場合には、市区町村の権限で特定空き家等を強制撤去することができます。
このとき、撤去費用は所有者から徴収されてしまいます。
●指定を解除するには
特定空き家に指定された場合でも、
指定の要因となった箇所を改善することで、特定空き家から解除されます。