不動産相続の手続きの流れ

相続とは・・・

死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいう。

相続は、死亡のみによって、意思表示を要せず一方的に開始される。

ただし、遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、

相続に反映させることができるが、この場合には、遺留分の制約がある。

財産の継承者(相続人)は、

1.子・直系尊属・兄弟姉妹がこの順で先順位の者が(同順位者が複数あるときには共同して均等に)

2.配偶者は1.の者と同順位で常に、その地位を得る。子・兄弟姉妹の相続開始前の死亡や相続欠格等の場合には、

その者の子が代わって相続人となる(代襲相続)。
また、相続人は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、

相続の承認、限定承認、相続放棄のいずれかの意思表示が必要である(意思表示がないときには相続の承認とみなされる)。

遺言の指定がないときの相続分(法定相続分)は、1)配偶者と子のときには、配偶者2分の1、子2分の1、2)

配偶者と直系尊属のときには、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、3)

配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。

なお、法定相続分は遺言がない場合の共同相続人の権利義務継承の割合を定めたもので、

遺産分割は相続人の協議等によってこれと異なる割合で行なうことができる。

では、下記から不動産相続の手続きの流れをご説明いたします。

①相続する財産、相続人を確認する

不動産の登記状況や預貯金、株式、借金などの資産と、相続人を確認しましょう!
相続財産や相続人が後になって新たに出てくる場合もあり、論争になってしまうこともあるので

相続財産や相続人の確認は、相続の専門家に依頼することをおすすめします。

遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要ですので、勝手に開封してはいけません。
自分で書いた遺言書を法務局に預けておく「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、交付の申請が必要になります。

相続人が複数いる場合や遺言書がない場合の不動産の相続は、

相続人全員で行う「遺産分割会議」によって不動産の所有者を決め、相続登記に進みます。

 

②遺産の分割協議をする

遺産分割協議とは、相続人全員で、どのように遺産を分けるかを決める話し合いのことです。

※相続人が自分1人だけの場合は必要なし

 

●換価分割
不動産を売却して、現金化したものを遺産分割する方法

●代償分割
1人が不動産を相続し、ほかの相続人にその不動産の価値を現金化したものを支払う方法

●共有分割
相続人全員が共有財産として相続する方法

 

相続する方法は遺言書に指定があればそれに従います。

また、協議で決めた内容は遺産分割協議書にまとめます。

この遺産分割協議書を行うことで正式に遺産が相続人のものになるのです。

 

③不動産所有者の名義変更をする

不動産を相続するには所有権移転登記をし、名義変更をする必要があります。

名義変更は遺産分割協議が終わったタイミングで行い、必要書類を揃えて法務局に申請します。

 

必要書類は遺言書や相続人などによって異なりますが、主に以下のようなものがあります。

・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、住民票
・被相続人(死亡した人)の戸籍謄本、住民票
・不動産の固定資産税評価証明書、登記事項証明書
・遺産分割協議書(遺言書が存在する、または法定相続分で相続することが決まっている場合は不要となるケースある)

 

これらの書類は法務局や役場などに取り寄せが必要なうえ、相続人が多いほど揃える書類が増える手間がかかります。

不動産の相続には、申告期限があるため、早めに準備しておきましょう。

また、相続の手続きは自分で行えますが、正しく手続きを行わないと、

法的に認められないこともあるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

④相続税の申告・納付をする

相続財産の価格が、後述する基礎控除を超えた場合は申告が必要になります。

相続税を納めるのに必要な申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。

申告期限は被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内と決まっております。

申告期限を超えてしまうと無申告加算税と延滞税を納めなくてはいけないため注意しましょう。

不動産を相続するのは誰?

遺産を相続する親族の範囲や順位は民法によって定められています。

この民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

 

●第一順位の血族
子ども、および代襲相続人、配偶者(妻や夫)

●第二順位の血族
両親や祖父母などの直系尊属、配偶者(妻や夫)

●第三順位の血族
兄弟姉妹や代襲相続人、配偶者(妻や夫)

 

「代襲相続人」とは誰を指すのでしょうか?

代襲相続人とは法定相続人が死亡しており相続ができないとき、代わりに相続する血族のことを指します。

たとえば、第一順位にあたる子が死亡した場合は孫が代襲相続人に、

第三順位の兄弟姉妹が死亡しているときはその甥や姪が該当します。

 

また、同じ順位の血族が複数いる場合は全員が相続人になります。

このように複数の相続人で不動産を相続する場合は、必ず「遺産分割協議書」を作成します

遺産分割協議書はその後の手続で必要になるだけでなく、親族間で起こる後のトラブルを防ぐのにも役立つのです。

遺産分割協議書は、内容を具体的かつ明確にすること、また、実印を押印することが求められます。

不備があると正式な書類として認められないため、不安な場合は専門家に相談すると安心です。

相続のことは早めに話し合っておきましょう!

不動産相続は、不動産所有者が思わぬ事故や病気に遭ってしまい急に訪れる場合があります。

また、不動産の所有者が認知症になると、法的に相続人は売却できなくなるケースも出てくるでしょう。

相続のトラブルを未然に防ぐためには、不動産を所有している方が元気なうちに遺言書の作成をしておくことが大切です。

相続対策や相続税の節税も行うことができ、後になって「やっておけばよかった」と思うことも避けられるでしょう。