不動産売却を成功させるノウハウNo.52
2021年10月28日
3,000万円特別控除
ご自宅の売却した場合、譲渡所得の計算上、3,000万円を控除してくれる特例があります。
この特例は「3,000万円特別控除」と呼ばれています。
3,000万円特別控除を適用した場合の譲渡所得の計算式は、以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円
3,000万円特別控除を適用した結果、譲渡所得がゼロ以下となれば、所得税および住民税、復興特別所得税は発生しません。
通常の規模の住宅では、取得費から3,000万円以上値上がりして売却できるようなことは、ほぼありません。
よって、自宅は、多少高く売れたとしても税金が発生する心配はほとんどないというのが結論です。
尚、3,000万円特別控除を適用できる不動産は、自宅のみで居住用財産と呼ばれています。
居住用財産の定義は以下の通りです。
・現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
・転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用となる)
・災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
・家屋を取り壊した場合には、取り壊し後1年以内に売買契約を締結し、転居してから3年後の12月31日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)
・居住用財産とは、基本的にマイホームのことを指します。
その為、アパートや投資用ワンルームマンションは居住用財産に該当しません。
また、昔から保有している更地も居住用財産ではないため、ご注意ください。
また、売却した後、新たに自宅を購入される際は、住宅ローン控除との併用ができません。
その為、住み替えの場合、どちらが有利か見極める必要があります。
どちらが有利か分からない場合は、不動産会社に確認をしましょう。
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本日は以上となります。
次回も引き続き、 賢く・高く、不動産売却をしていただく為の、ノウハウ をお届けいたします。
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