不動産売却を成功させるノウハウNo.53

2021年11月04日

買主との間で精算する費用

 

不動産の売却では、一般的に買主さんとの間で費用の精算を行います。

中には精算は不要という不動産会社もいますが、必ず行ってください。
一般的によく精算される費用をご紹介させていただきます。

 

固定資産税精算金

固定資産税および都市計画税(以下、「固定資産税等」と略)については、11日時点の所有者が、その年の固定資産税等の納税義務者になります。

例えば、71日に不動産を売却しても、残りの半年分の固定資産税等は11日時点の所有者であった売主さんが支払います。

売主さんにはその年の固定資産税等の納税通知書が届いていますが、売却後もその年については売主さんが引き続き納税手続きを行うことになります。

 

但し、売主さんは既に不動産を所有していないのに固定資産税等を支払い続けるのは不合理ですので、通常は買主さんからその年の残りの固定資産税等をもらう形ととります。

このことを、「精算」と呼びます。

売主さんは、買主さんから精算金をもらう立場であるため、固定資産税等の精算は行った方が得になります。

精算はあくまでも商習慣ですが、しっかりと主張し、行うようにしましょう。

 

マンションの管理費・修繕積立金

マンションでは管理費および修繕積立金を「翌月分当月末払い」で支払うことがあります。

次月分を前月末に支払っているため、月の中日で売却すると、所有者と支払者にズレが生じます。

そのため、管理費および修繕積立金についても精算を行うこともあります。

但し、1ヶ月分の管理費および修繕積立金を日割計算すると金額も少ないことから、精算は行わない人たちも多くいます。

 

精算項目には、その他に駐車場代や駐輪場代、町会費といったものもあります。

その家を持つことで、必ずかかる費用については、精算対象になりますので必ず不動産会社に伝えましょう。

 

数千万円の売買をしているのに、1円単位の精算が入ってくると、「どうでも良い」と感じる当事者は多いです。

精算というのは、あくまでも売主さんと買主さんの話し合いの上で任意で行うものです。

何をどこまで精算するかは、不動産会社によく相談しながら決めるのが良いでしょう。

 

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本日は以上となります。

次回も引き続き、 賢く・高く、不動産売却をしていただく為の、ノウハウ をお届けいたします。

 

尚、ご売却のご相談や、再査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。

 

C.F.R興産(

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